下水道料金の減免制度について
4月から少子化対策に伴う下水道料金の減免制度が始まります
次に該当する方は、申請により下水道料金の減免を受けることができます。
①南部町に在住し、世帯内に6ヶ月以上施設、病院等に長期滞在する方がいる下水道使用者 |
6ヶ月以上施設、病院等に長期滞在する方の世帯員数に相当する世帯員割の額 ※6ヶ月以上施設、病院等に長期滞在中である該当施設等の証明が必要になります ■減免料金(1ヶ月あたり) |
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■申請場所
・建設課上下水道室(法勝寺庁舎1階) ※受付は平日の8:30~17:15
■申請時に必要な物
・ 申請書
・ 証明書 (様式は添付の書式に限らず、何でも構いません)
※減免申請者は下水道使用者です。該当世帯であっても、以下の場合は減免の対象となりません。
・町税その他南部町に納付すべき料金を滞納していない方が対象となります。
詳しくは、南部町役場建設課上下水道室にお問い合わせください。