水道料金の減免制度について
次に該当する方は、申請により水道料金の減免を受けることができます。
宅内の漏水を修繕した方 ※宅内の漏水とは、水道メーターから内側(家側)の給水装置での漏水を意味します。 |
昨年同期との比較により算定された認定請求額と漏水時の請求額の差額を還付します。 ※一旦は水道料金をお支払いただきます。 |
申請場所
- 建設課上下水道室(法勝寺庁舎1階)
※受付は平日の8:30~17:15
申請時に必要な物
- 印鑑
- 漏水の修理代の領収書
- 振込口座のわかるもの
※減免申請者は水道使用者です。該当世帯であっても、以下の場合は減免の対象となりません。 - 町税その他南部町に納付すべき料金を滞納していない方が対象となります。
詳しくは、南部町役場建設課上下水道室にお問い合わせください。