公営住宅の入居者募集
応募方法
南部町の管理する公営住宅は、入居可能となった場合、年4回(5月、8月、11月、2月)に募集を行い、応募を受け付けます。
応募時期は、町広報および町ホームページでお知らせします。
お申込みには、それぞれの入居資格を満たしていることが必要となりますので、募集要項をご確認の上、ご応募ください。
応募の資格(町営住宅、県営住宅)
- 現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること
- 世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと(月平均所得が158,000円以下、裁量世帯の場合は214,000円以下)
- 現に住宅に困窮していることが明らかな人
- 入居者及び同居予定者が暴力団員でないこと
- 入居者及び同居予定者が市区町村税に滞納のないこと(町営住宅のみ)
一次募集の対象者(町営住宅、県営住宅)
一次募集は、優先入居対象世帯のみを対象とした募集です。下記の1~13のいずれかに該当する世帯の方のみ応募できます。
- 子育て世帯
中学校修了前までの児童を同居扶養する世帯 - ひとり親世帯
20歳未満の子を同居扶養する配偶者のいない方の世帯 - 高齢者世帯
入居者が60歳以上で、同居者が次のいずれかに該当する世帯
・配偶者
・18歳未満の児童
・60歳以上の者
・入居者の看護または介護を行う者 - 多子・多人数世帯
次のいずれかに該当する世帯
・18歳未満の児童3人以上を同居扶養する世帯(多子世帯)
・世帯人数が5人以上の世帯(多人数世帯) - 障がい者世帯(中~重度)
入居者または同居者が次のいずれかに該当する世帯
・身体障害者手帳1~4級
・精神障害者福祉手帳1~3級および同等の知的障害を有する方
・戦傷病者手帳特別項症~第6項症、第1款症 - 妊婦のいる世帯
- 低所得者世帯
入居する世帯全員の合計所得が月平均1万円以下の世帯 - ハンセン病療養所入居者等世帯
- 引揚者世帯
- DV被害者世帯
- 中国残留邦人世帯
- 北朝鮮拉致被害者世帯
- 犯罪被害者世帯
二次募集の対象者(町営住宅、県営住宅)
一次募集で申し込みがなかった住戸について、二次募集を行います。
二次募集は、一次募集の対象者(優先入居対象世帯)以外の方も対象となります。
応募の資格(越敷野住宅)
- 会見第二小学校に通学する児童または申し込みの次の年度に会見第二小学校へ修学する児童が同居すること
- 入居者及び同居予定者が市区町村税に滞納のないこと
- 入居者及び同居予定者が暴力団員でないこと
応募の資格(若者向け住宅)
- 応募する年度の4月1日現在で以下の1~3のいずれかに当てはまる方
1 35歳以下の単身者
2 どちらか一方または両方が35歳以下の夫婦
3 35歳以下で子のいる方 - 入居者及び同居予定者が市区町村税に滞納のないこと
- 申込者の前年所得が125万円以上の方
- 入居者及び同居予定者が暴力団員でないこと