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大国地域振興協議会規約

       

2023年10月04日 更新

    

大国地域振興協議会規約

第1章 総則
(名称)
第1条 この組織は「大国地域振興協議会」(以下「協議会」という。)と称する。なお愛称は「おおくに」とする。
(目的)
第2条 この協議会は、大国地域の住民自治組織として設置し、民主的な運営のもとに、地域の連帯と活性化を図り、住民一人ひとりが活き活きと暮らせるための地域をつくることを目的とする。
(事務所)
第3条 協議会の事務所は、南部町原868番地4 おおくに田園スクエア内に置く。

第2章 組織
(会員)
第4条 協議会の会員は、集落会員と準会員とする。
2 大国地域の住民は集落会員とする。
3 次に掲げる者で、協議会の趣旨に賛同し協議会が認めたものは準会員とする。
(1)地域外に居住し地域内に親族が居住する者並びに地域内に家屋敷、農地、山林
等を所有又は管理する者
(2)地域内の法人等及び地域外から同法人等に勤務する者
(事業)
第5条 協議会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)生活安全の確保
(2)生活基盤の確立
(3)住民の健康及び福祉の向上
(4)住環境の美化活動
(5)青少年の健全育成
(6)人権啓発活動の推進
(7)スポーツ及び生涯学習の推進
(8)郷土文化及び芸能の保存並びにその伝承
(9)その他第2条に定める目的達成に関すること
(活動部)
第6条 協議会は第2条の目的を達成するため、次の部を設ける。
(1)総務企画部
(2)公民館部
(3)地域づくり部
(4)ふれあい部

(役職員)
第7条 協議会に次の役職員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)部長 4名
(4)副部長 4名
(5)部員 若干名
(6)監事 2名
(7)事務局員 若干名
(役職員の選出及び任命)
第8条 会長及び副会長は協議会が選出し町長に推薦し、町長が任命する振興協議会の
会長、副会長をもって充てる。
2 部長、副部長、部員、監事は協議会で選出し、会長が任命する。
(役職員の任務)
第9条 会長は協議会を代表し、会務の統括を行う。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき又は、会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 部長は、部を代表し部活動を推進する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長事故あるときは部長の職務を代行する。
5 部員は、部活動を推進する。
6 監事は、協議会の会計及び業務の執行状況を監査し、評議会において報告する。
7 事務局員は、書記、会計及び会長から委任された業務を遂行する。
(役員の任期)
第10条 会長及び副会長の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 部長及び副部長の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 部員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、国、県、町等から任命をされた職により部員とされた者にあっては当該任期とする。
5 任期の中途において役員が交代したときは、交代した役員の任期は前任者の残任期
間とする。
(役員会及び部会)
第11条 協議会に役員会及び部会を置く。
2 役員会は、会長、副会長、部長、副部長及び事務局員等で構成し、必要に応じ会長
が召集する。
3 部会は、部長、副部長及び部員等で構成し、必要に応じ部長が召集する。


第3章 評議会
(評議会の設置及び開催)
第12条 協議会の意思決議機関として評議会を置き、会長は毎年1回評議会を召集し
なければならない。また、必要に応じ臨時の評議会を開催することができる。
(評議会及び評議員)
第13条 評議員は集落の区長とし、評議会を構成する。
(評議会議長及び副議長)
第14条 評議会には評議会を代表する評議会議長及び副議長を置く。
2 評議会議長及び副議長は、評議員の互選により選出する。
(評議会の責務)
第15条 評議会は、協議会の第2条の目的達成するための重要性を認識し、その運営
が地域住民の意思を反映して適切に行われるよう審議しなければならない。
(評議会の議決事項)
第16条 次の事項は、評議会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)経費の賦課及び徴収方法
(5)財産の取得及び処分
(6)地域づくり計画の承認
(7)その他協議会の運営に必要な重要事項
(評議会の議決方法)
第17条 評議会は評議員の3分の2以上の出席により開催し、議事は出席委員の2分
の1以上の賛成で決定する。この場合において委任状が提出されたときは、これを出
席とみなす。

第4章 会計
(経費)
第18条 協議会の活動経費は、町助成金及び会費並びにその他の収入をもってこれに
充てる。
(2)第4条第1項に定める会員の会費は世帯あたり年額500円とする。
(会計年度)
第19条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第5章 その他
(その他)
第20条 この規約の施行についてその他必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成19年6月24日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月12日から施行する。
(経過措置)
2 第10条第4項に規定する部員の任期は、この規定にかかわらず一部の部員の任期を3年とする。
3 この規約の施行日の前日までに、この規約による改正前の各規約の規定によりなされた手続き、その他の行為は、この規約によってなされたものとみなす。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成21年4月12日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成22年4月17日から施行する。

お問い合わせ

企画政策課

窓口:法勝寺庁舎1階・キナルなんぶ
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3113

電話(キナルなんぶ)0859-46-0870

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