この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523法勝寺地区地域振興協議会規約
法勝寺地区地域振興協議会規約
法勝寺地区地域振興協議会規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 この組織は法勝寺地区地域振興協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この協議会は、法勝寺地区(以下「地区」という。)の住民自治組織として設置し、民主的な運営のもとに、地域の連帯と活性化を図り、住民一人ひとりが将来とも安心して活き活きと暮らせる住民参画の地域づくりを目的とする。
(事務所)
第3条 協議会の事務所は、南部町法勝寺341番地 南部町公民館さいはく分館 に置く。
第2章 組 織
(会員)
第4条 協議会の会員は、地区に居住する住民とする。
2 次に掲げる者で、協議会の趣旨に賛同し協議会が認めたもの。
(1) 地区外に居住し地区内に親族が居住する者、及び地区内に家屋敷、農地、山林等を所有又は管理する者並びに地区内の法人等。
(事業)
第5条 協議会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活安全の確保
(2) 生活基盤の確立
(3) 住民の健康及び福祉の向上
(4) 住環境の美化活動
(5) 産業振興及び特産物の開発
(6) 地域開発の推進
(7) 人権教育の推進
(8) 青少年の健全育成
(9) スポーツ及び生涯学習の推進
(10) 郷土文化及び芸能の保存並びにその伝承
(11) その他、第2条に定める目的達成に関すること。
(専門部)
第5条 協議会は第2条の目的を達成するため、次の部を設ける。
(1) 総務企画部
(2) 生涯学習部
(3) 地域づくり部
(4) ふれあい部
第3章 決 議 機 関
(評議会)
第7条 評議会は協議会の最高決議機関であって役員及び評議員で構成する。
2 評議員は集落の区長とする。区長が役員を兼ねる場合は、区長に代わる評議員を該当集落より選出することができる。
3 評議会は協議会の第2条の目的を達成するための重要性を認識し、その運営が地区住民の意思を反映して適切に行なわれるよう審議しなければならない。
4 評議会は会長または議長が必要に応じて招集する。4月には定期評議会を開催する。
5 評議会で役員は決議権をもたない。
第8条 評議会には議長及び副議長をおく。
2 議長、副議長は評議員の互選で決める。
3 議長は評議会を代表し議事を司る。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
第9条 次のことは評議会で決める
(1) 規約の制定と改廃
(2) 事業計画及び予算
(3) 事業報告及び決算
(4) 財産の取得及び処分
(5) 役員の改選
(6) 職員の採用及び退職
(7) その他協議会の運営に必要な重要事項
第10条 評議会は評議員の3分の2以上の出席(委任状含む)により開催し、議事は出席評議員の過半数で決め、可否同数のときは議長がこれを決める。
第4章 役 員 と 職 員
第11条 協議会に次の役員をおく。ただし、通常の役員会は監事を除く。
会長 1名
副会長 1名
事務局長 1名
事務局次長 1名
監事 2名
専門部部長 各1名
専門部副部長 各1名
専門部事務局長 各1名
(役員、職員の任務)
第12条 会長は協議会を代表し、会務の統括を行う。役員会は会長が招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 事務局長は協議会の業務全般と、各専門部の連絡調整にあたる。
4 事務局次長は事務局長を補佐し、会計を担当する。
5 専門部長は部会を統括し、各専門部との連絡調整にあたる。部会は専門部長が招集する。
6 専門部副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 専門部事務局長は、専門部の業務全般を処理する。
8 監事は会計を監査し、定期評議会に報告する。
9 事務局員は協議会の日常業務を処理する。
(役員の選出)
第13条 役員は評議会で選出する。
(役員の任期)
第14条 会長及び副会長の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 事務局長、事務局次長、専門部部長、専門部副部長、専門部事務局長、監事の任期は2年として再任を妨げない。
3 任期の中途において役員が交代したときは、前任者の残任期間とする。
(相談役)
第15条 協議会に相談役をおくことができる。
第5章 会 計
第16条 協議会の経費は町交付金、寄付金、事業収入及びその他の収入でまかなう。
第17条 協議会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条 定期評議会で決算報告書を提出し承認を得なければならない。
2 決算報告書は、会計監査を受ける。
第19条 会計処理規程は別に定める。
第6章 そ の 他
第20条 協議会の業務遂行のため、必要とする諸規程・規則は、評議会の議決により定める。
第21条 協議会の解散は、定期評議会で出席評議員の直接無記名投票による4分の3以上の同意を得なければならない。
第22条 協議会を解散した場合は、南部町にその地位を承継するものとする。
附 則
1 この規約は平成19年7月8日から施行する。
2 平成19年度における会計年度は、第24条の規定にかかわらず、平成19年7月8日から平成20年3月31日までとする。
3 この規約は平成20年5月15日から施行する。
4 この規約は平成20年10月10日から施行する。
5 この規約は平成21年3月22日から施行する。
第8条の評議会議長及び副議長の選出は、下記の順番制とする。
年 度 | 議 長 | 副 議 長 |
19~20 | 東部ブロック | 山田谷ブロック |
21~22 | 鴨部ブロック | 法勝寺下ブロック |
23~24 | 山田谷ブロック | 法勝寺上ブロック |
25~26 | 法勝寺下ブロック | 落合ブロック |
27~28 | 法勝寺上ブロック | 東部ブロック |
29~30 | 落合ブロック | 鴨部ブロック |