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協議会規約

    

あいみ富有の里地域振興協議会規約

 

あいみ富有の里地域振興協議会規約

 

  

  第1章 総則

 

 (名称)

 

第1条 この組織は、あいみ富有の里地域振興協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 

 (目的)

 

第2条 この協議会は、賀野地区の地域住民の自治組織として設置し、民主的な運営のもとに、地域の連帯と活性化を図り、地域住民が将来とも安心して活き活きと暮らすことが出来る地域を作ることを目的とする。

 

 (事務所)

 

第3条 協議会の事務所は、南部町市山1087-1南部町賀野地域交流拠点施設えんがーの富有に置く。

 

  第2章 組織

 

 (会員)

 

第4条 協議会の会員は、次の各号に掲げる者とする。

 

 (1) 賀野地区に居住する者

 

 (2) 賀野地区に住所を有する法人及び町外者で当該法人に勤務する者のうち、協議会の趣旨に賛同し、かつ、第13条に規定する代表者会(以下「代表者会」という。)が認めたもの

 

 (事業)           

 

第5条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 

 (1) 生活安全の確保

 

 (2) 生活基盤の確立

 

 (3) 住環境の美化活動

 

 (4) 住民の健康及び福祉の向上

 

 (5) 郷土文化及び芸能の保存並びにその伝承

 

 (6) 産業振興及び特産物の開発

 

 (7) 地域開発

 

 (8) 青少年の健全育成

 

 (9) スポーツの振興及び生涯学習の推進

 

 (10)人権教育の推進

 

 (11)その他第2条に定める目的達成に関すること

 

 (活動部)

 

第6条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の部を設ける。

 

 (1) 総務企画部

 

 (2) 生涯学習部

 

 (3) 地域づくり部

 

 (4) ふれあい部

 

 (役員)

 

第7条 協議会に次の役員を置く。

 

 (1) 会長 1名

 

 (2) 副会長 1名

 

 (3) 部長 4名

 

 (4) 副部長 4名

 

 (5) 部員 48名以内

 

 (6) 監事 2名

 

 (7) 事務局員 若干名

 

 (役員の選出及び任命)

 

第8条 会長及び副会長は、代表者会で選出し第14条に規定する評議会で承認された候補者を町長に推薦し、町長から任命された者をもって充てる。

 

2 会長及び副会長は、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年南部町条例第41号)第1条に規定する特別職の職員で非常勤のものの身分を有する。

 

3 部長は、部員の互選により選出し、会長が任命する。

 

4 副部長は、それぞれの部会の部員から部長が指名し、会長が任命する。

 

5 部員は、賀野地区のそれぞれの集落が選出し、会長が任命する。

 

6 監事及び事務局員は、代表者会で選出し、会長が任命する。

 

 (役員の任務)

 

第9条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

 

3 部長は、部を代表し部活動を推進する。

 

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代行する。

 

5 部員は、部活動を推進する。

 

6 監事は、協議会の会計及び業務の執行状況を監査し、評議会において報告する。

 

7 事務局員は、当分の間、副会長が兼務し、会長から委任された事務を遂行する。

 

 (南部町職員の支援)

 

第10条 会長は、協議会の業務について、南部町長に南部町職員の支援を求めることができる。

 

 (役員の任期)

 

第11条 会長及び副会長の任期は3年とし、再任を妨げない。

 

2 部長、副部長、部員及び監事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、国、県又は町等から任命又は委嘱された職により部員とされた者にあっては当該任期とする。

 

3 任期の中途において役員が交代したときは、交代した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 (顧問)

 

第12条 協議会に顧問を置くことができる。

 

 (代表者会及び部会)

 

第13条 協議会に、代表者会及び部会を置く。

 

2 代表者会は、協議会の役員のうち会長、副会長、部長、副部長等で構成し、必要に応じ会長が招集する。

 

3 部会は、部長、副部長及び部員等で構成し、必要に応じ部長が招集する。

 

  第3章 評議会

 

 (評議会の設置及び開催)

 

第14条 協議会の意思決議機関として評議会を置く。

 

2 会長は、毎年2回評議会を開催しなければならない。また、必要に応じて臨時に評議会を開催することができる。

 

 (評議会の評議員及び任期)

 

第15条 評議会の評議員は、集落の区長とし、評議会を構成する。

 

2 評議員の任期は、区長の任期とする。

 

 (評議会委員長及び副委員長)

 

第16条 評議会には、評議会を代表する評議会委員長及び副委員長を置く。

 

2 評議会委員長及び副委員長は、評議員の互選により選出する。

 

3 評議会委員長は、評議会の議長を兼ねる。

 

 (評議会の責務)

 

第17条 評議会は、協議会の地域づくり施策の重要性を認識し、その運営が地域住民の意思を反映して適切に行われるよう審議しなければならない。

 

 (評議会の議決事項)

 

第18条 次の事項は、評議会の議決又は承認を得なければならない。

 

 (1) 規約の変更

 

 (2) 事業計画及び収支予算

 

 (3) 事業報告及び収支決算

 

 (4) 経費の賦課及び徴収方法

 

 (5) 財産の取得及び処分

 

 (6) 地域づくり計画

 

 (7) その他協議会の運営に必要な重要事項

 

 (評議会の会議及び議決方法)

 

第19条 評議会は、評議員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

 

2 評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第4章 会計

 

 (経費)

 

第20条 協議会の活動経費は、町からの交付金及びその他の収入をもってこれに充てる。           

 

 (会計年度)

 

第21条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

  第5章 その他

 

 (その他)

 

第22条 この規約の施行についてその他必要な事項は、会長が別に定める。

 

  附 則

 

1 この規約は、平成19年 6月17日から施行する。

 

(会長、副会長及び監事の選出の特例)

 

2 協議会の設立時における会長、副会長及び監事の選出及び承認については、第8条第1項及び第6項の規定に関わらず、賀野地区地域自治組織設立準備委員会がこれを行うものとする。

 

 (平成21年改正規約の附則)

   附 則
  改正後の規約は、平成21根4月1日から施行する。

 (平成30年改正規約の附則)

   附 則
  改正後の規約は、平成30根4月1日から施行する。

 

 

 

 

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