鳥取県最低賃金が改正されました
鳥取県最低賃金が改正されました
| 鳥取県最低賃金 | 発効年月日 |
| 時間額:1,030円 | 令和7年10月4日 |
1 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託など
の雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
2 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
② 臨時に支払われる賃金
③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
2 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
② 臨時に支払われる賃金
③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
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詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話0857-29-1705)又は各労働基準監督署にお問合せ下さい。 |