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特定(産業別)最低賃金が改正されました

鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

  令和5年12月17日から時間額906円に改正

鳥取県各種商品小売業最低賃金

  令和5年12月15日から時間額902円に改正

 

※「鳥取県最低賃金」は令和6年10月5日に時間額957円に改正
※地域最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

 

問い合わせ先

・鳥取労働局労働基準部賃金室(0857ー29-1705)

・最寄りの労働基準監督署 

       

お問い合わせ

企画政策課

窓口:法勝寺庁舎1階・キナルなんぶ
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3113

電話(キナルなんぶ)0859-46-0870

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