鳥取県最低賃金について
鳥取県最低賃金 | 発効年月日 |
時間額 957円 | 令和6年10月5日 |
1 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託
などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
2 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話0857-29-1705) 又は各労働基準監督署にお問合せ下さい。 |