中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
南部町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本町の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行います。この計画を策定し、本町の認定を受けると、
・計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置
・金融支援などの支援措置
を受けることができます。
南部町の導入促進基本計画
南部町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
計画内容
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する計画です。計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
先端設備等導入計画の認定を受けられたい方は、中小企業庁が公表する「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認の上、ご申請ください。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。その中で、本町が認定を行うのは、南部町内にある事業所において設備投資を行うものです。
先端設備等導入計画の認定方法
先端設備等導入計画の認定方法は以下の図のとおりです。
●必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要です。
●設備取得は「先端設備等導入計画」を南部町が認定した後です。
申請に必要な書類
先端設備等導入計画を申請する際には、次の書類が必要です。
(税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類も必要)
3.経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 34.7 KB
(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合は以下の書類も必要)
4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 21.0 KB
(リースの場合は以下の書類も必要)
5.リース契約見積書(写し)
6.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
計画内容の変更
町から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)をする場合は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。
※既に取得済みの資産は対象になりません。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請に必要な書類
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 25.5 KB
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
3.旧先端設備等導入計画一式の写し
(税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類も必要)
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 34.7 KB
(リースの場合は以下の書類も必要)
5.リース契約見積書(写し)
6.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書