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児童手当に関すること

 

児童手当

支給対象

高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方

支給金額

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 第1子、第2子

15,000円

第3子以降 30,000円

3歳~18歳

※18歳到達後の最初の

 最初の年度末まで

第1子、第2子

10,000円

第3子以降

30,000円

・特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。
・第三子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末まで。

認定請求に必要なもの

  • 請求者名義の預金口座のわかるもの
  • 請求者の健康保険証(3歳未満の児童がいる請求者のみ)
  • マイナンバーのわかるもの(【請求者および配偶者】個人番号カードまたは通知カードなど)
    ※個人番号カード以外を持参する場合は、本人確認書類(顔写真つき)

この他に、世帯の状況に応じて提出書類が必要な場合はご案内します。

※必要書類が揃わない場合は、認定(額改定)請求書のみ提出いただければ、提出日(郵送の場合は到着日)を申請日として受付けます。不足書類はそろい次第、提出してください。
 
ただし、申請後、一定期間(およそ3ヶ月)経過しても不足書類の提出がない場合、申請を却下しますのでご注意ください。
 却下後に再申請をされた場合は、支給開始月は再申請した月の翌月からとなります。
 さかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。

支給時期

毎年偶数月(年6回)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

支給日は下記表のとおりです。
支給日 支給対象月  
4月15日 2月、3月
6月5日 4月、5月
8月5日 6月、7月
10月5日 8月、9月
12月5日 10月、11月
2月5日 12月、1月

※4月の支給日は中旬になります。また、支給日が金融機関の休業日と重なる場合は、その翌営業日となります。

所得制限

令和6年10月より、所得制限は撤廃となりました。
 

転入・転出・出産

出産や転入・転出によって児童手当の受給対象となった方は、申請が必要です。
手当の受給対象となっていても、申請がないと手当を受けることができませんので、お早めに手続きをお願いします。

公務員の方は職場での手続きとなりますので、勤務先へご確認ください。

現況届の提出について

令和4年6月以降は、以下の1から5に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
(該当の方には、6月上旬に現況届の届出用紙を送付しますので、6月末日までに提出してください。以下の1から5に該当する方で、現況届が届いていない方はお問い合わせください)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南部町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 第三子以降算定額対象者がいる受給者のうち、学生以外の子どもがいる方
  6. その他、南部町から提出の案内があった方

※提出が遅れますと6月分以降の手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合がありますので、必ず6月末日までに提出してください。現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

子育て支援課

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5525

FAX0859-66-5523

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