子育て世代等応援定住促進奨励金制度
※令和8年4月1日より制度内容が一部変更となりました。
制度概要
新婚や子育て世帯の町内への移住・定住を促進し地域の活性化を図るため、町内の民間賃貸住宅に移住する新婚・子育て世帯に対して家賃の一部を助成します。町内のアパート等にお住いの方で、家賃負担額が3万円以上の方が対象となります。
※既に認定を受けている方(令和7年度以前に申請された方へ)
令和7年度(令和7年3月31日)までに本奨励金の申請・認定を受けられた方については、引き続き従前の助成内容(最大24か月間)が適用されます。 制度変更後も、認定時の内容に基づいて奨励金の支給をいたします。
用語の定義
新婚世帯
申請日現在において、夫婦のいずれか一方が50歳以下である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む)
子育て世帯
申請日現在において、中学生以下の子ども(申請日の属する年度の末日において満15歳以下の者を扶養している世帯)を扶養している世帯
民間賃貸住宅
建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結して、自己の居住の用に供する住宅(公営住宅並びに公的家賃住宅、社宅、寮等の給与住宅を除く。)
住宅手当
事業主が従業員に対して支給または負担する住宅に関するすべての手当の月額
助成対象世帯
平成27年4月1日以後に南部町の民間賃貸住宅に賃貸契約して居住し、町内に定住する意思を有する新婚世帯または子育て世帯で次のすべての要件に該当する世帯
- 申請日において本町に住所を有すること。
- 平成27年4月1日以後に民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること。
- 民間賃貸住宅に6か月以上居住する予定のあること。
- 申請日において町税その他町に納付すべき料金の滞納がないこと。
- 当該賃貸住宅の家賃の滞納がないこと。
- 以前に当該補助事業による助成を受けていないこと。
助成金額
- 入居奨励金 (交付は1回限り)
金額:賃貸住宅の1ヶ月分の家賃(上限5万円)
条件:1ヶ月分の家賃が3万円以上であること。 - 家賃奨励金
金額:月額10,000円(一律)
条件:1ヶ月分の家賃から住宅手当等を控除した額(実質家賃負担額)が3万円以上であること。
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【計算例】家賃40,000円、住宅手当7,000円の世帯の場合
①入居奨励金40,000円(初年度1回のみ)
②家賃奨励金 実質家賃負担額:40,000円(家賃)-7,000円(住宅手当)=33,000円(≧3万円)のため、月額10,000円
※2年間の総額:①40,000円+(②10,000円×24月)=280,000円
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交付期間
助成金の交付を初めて申請した月を含め、最大24か月間(2年間)を限度とします。
※ただし、賃貸借契約書等に基づき居住が確認できる月までとなります。
交付申請
添付書類を添えて、奨励金交付申請書(様式第1号)を未来を創る課(法勝寺庁舎1階)に提出・申請ください。
添付書類
- 子育て世代等応援定住促進奨励金認定申請書
子育て世代等応援定住促進奨励金認定申請書(PDF形式) 72.8 KB - 世帯全員の住民票(続柄あり、本籍なし)
- 戸籍謄本(新婚世帯に限る)
- 賃貸借契約書の写し
- 住宅手当支給証明書(雇用主による住宅手当等の支給額を証明する書類)
住宅手当支給証明書(PDF形式) 56.1 KB - その他、町長が必要と認める書類
交付請求
年度末までに提出すること。
◆とっとり電子申請サービスにて提出できます。
⇒ 子育て世代等応援定住促進奨励金交付請求(とっとり電子申請サービス)
添付書類
当該賃貸の家賃の支払を確認できる書類(貸主が発行する領収書や証明書、または金融機関の通帳の当該箇所の写し)
変更申請について
申請内容に変更等があった場合は、速やかに変更(中止)交付申請(様式第4号)を提出してください。
南部町子育て世代等応援定住促進奨励金変更(中止)承認申請書(様式第4号) (word形式)
20.2 KB
例)途中で転居する場合。家賃に変更があった場合など。
規則・様式
南部町子育て世代等応援定住促進奨励金交付規則(PDF形式) 189.9 KB
南部町子育て世代等応援定住促進奨励金認定申請書(様式第1号) (word形式) 72.8 KB
南部町子育て世代等応援定住促進奨励金変更(中止)承認申請書(様式第4号) (word形式) 20.2 KB
南部町子育て世代等応援定住促進奨励金請求書(様式第3号) (word形式) 23.8 KB