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農作物栽培高度化施設の届出書

農作物栽培高度化施設の届出書

1. 農作物栽培高度化施設の届出について

農地に農業用ハウスなどを設置するに当たって、その底面を全面コンクリート等で覆う場合、農地法第43条の規定により、農業委員会への届出が必要となります。
基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
また、この届出により当該土地は農地の扱いのままとなりますので、固定資産税は農地として課税され、相続税納税猶予の適用地にすることもできます。
なお、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため、所有権移転や賃貸借権等の設定をする場合、届出と合わせて農地法第3条の許可申請等が必要です。

2. 主な基準

  1. 農作物の栽培の用に供する施設であること。
  2. 施設の棟高は8メートル、軒高6メートルを上限とし、平屋構造に限る。
  3. 屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設については、周辺農地に2時間以上日影が生じないこと。
  4. 施設からの排水について、放流先の管理者の同意を得ること。
  5. 本制度の対象であることを示す標識を設置すること。

(注意)おおむね30センチメートル以下の基礎を施工する場合は、当該基礎の上部から、それぞれ8メートル,6メートル以内

(日影の条件)
新たに施設を設置する場合、春分の日及び秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないことを確認する。

既存の施設の底面をコンクリート等で覆う場合、下表の基準を確認する。

施設の軒の高さ

敷地境界線から当該施設までの距離

2メートル以内

2メートル

2メートル超 3メートル以内

2.5メートル

3メートル超 4メートル以内

3.5メートル

4メートル超 5メートル以内

4メートル

5メートル超 6メートル以内

5メートル

 

3. 様式

(1)農地法第43条第1項の規定による届出書 (Word)
 …農作物栽培高度化施設の底面をコンクリート等で覆うための届出書

(2)農地法施行規則第88条の2第2項第5号に規定する営農に関する計画 (Word)
 
…(1)の添付書類

(3)同意書 (Word)
 
…当該農地を農作物栽培高度化施設とする行為の妨げとなる、所有権以外の権利を持つ者がいた場合には当該権利を有する者の同意が必要。

お問い合わせ

農業委員会事務局

窓口:天萬庁舎 2階( 庁舎案内

電話0859-64-3792

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