農地の違反転用について
農地転用とは
農地等を住宅用地や駐車場など農地以外の用途に転用することです。所有している農地であっても、農地法の許可が必要です。
だたし、農業振興地域農用地区域内農地は原則不許可となります。
許可を受けずに転用すると
農地を許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、罰則の適用もありますので注意してください。
罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。
農地転用の許可申請の受付は、農業委員会事務局で行っています。転用についての手続きや疑問は、まずは農業委員会事務局に相談してください。