農業振興地域整備計画の除外手続きについて
農用地区域内の農地を農用地以外の用途(住宅等)に使用する場合は、南部町が農用地利用計画の変更により、農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
農振農用地に農機具倉庫など農業用施設を建てたい場合についても手続きが必要となり、これを「用途区分の変更」と言います。
農振除外について
農振除外は、町が農業振興上の観点からその必要性を判断し行います。申出は町が農振除外の妥当性を判断する上で活用されますが、全ての申出が認められるものではなく、申出の内容と町の農振除外の考え方が一致した場合に除外をすることができます。
農振除外の必要性が生じた場合は、産業課窓口へご相談ください。
農振除外の要件
- その土地を転用することに必要性、緊急性及び規模の妥当性があり、かつ、他に代替えする土地がないこと
- 除外によって周辺農地における農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 除外によって担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 除外によって土地改良施設(水路、農道など)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業上の公共投資後8年以上経過していること
- 土地利用の計画内容について、農地法その他関係法令に基づく許認可の見込みがあること
用途区分の変更
農用地区域の農業用倉庫、農作物の調整施設、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地へ用途区分の変更手続きが必要です。産業課窓口へご相談ください。
農振除外の申出受付について
産業課で事前にご相談上、各関係機関で必要事項を確認後に申出を行ってください。
申出受付日
- 農振除外
5月15日、9月15日、1月15日(休日に当たる場合は、翌開庁日)
令和6年度は5月15日の受付日が6月17日へ変更となりましたので、ご注意ください。
農振除外の受付から計画変更まで、おおむね6か月程度かかります。
- 用途区分変更(面積が1ha未満の用途区分変更)
随時