農業振興地域整備計画の除外受付期限を変更します
2024年04月16日 更新
農業振興地域整備計画の農用地区域に該当している農地を農地以外の目的で利用される場合は、農地転用許可申請の前に農用地区域からの除外手続きが必要になります。
農用地区域変更(農振除外等)の申し出について、例年、5月15日、9月15日、1月15日を受付期限に定めていましたが、令和6年度は町事業の実施に伴う農業振興地域整備計画の見直しに伴い、第1期の受付期限を以下のとおりへ変更します。
区分 | 変更後の受付期限 | 変更前の受付期限 |
第1期 |
令和6年 6月17日(月) |
令和6年 5月15日(水) |