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選挙公営制度について

選挙公営について

 公職選挙法では候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。
 「選挙公営」とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、若しくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙公営の種類

  南部町議会議員選挙及び南部町長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。

 (1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
   ・選挙運動用自動車の使用
   ・選挙運動用ビラの作成
   ・選挙運動用ポスターの作成
   ・選挙運動用通常はがきの使用
 (2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
   ・投票記載所の候補者氏名掲示
 (3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
   ・ポスター掲示場の設置
   ・選挙公報の発行
 (4)選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの
   ・公営施設利用の個人演説会

公費負担について

 令和2年6月の公職選挙法改正に伴い、南部町議会議員選挙及び南部町長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る費用を、それぞれ条例で定めた限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
 ただし、供託物没収点(※)に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。


 ※供託託物没収点

   南部町議会議員選挙の場合:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1
   南部町長選挙の場合:有効投票総数の10分の1

 公費負担の詳細及び手続きの方法等は以下の資料をご覧ください。

  

 1 公費負担に関する様式について  

公費負担に関する各種様式        様 式 記載例 

選挙運動用自動車の使用の契約届出書

(様式第1号)

選挙運動用ビラ作成契約届出書

(様式第2号)

選挙運動用ポスター作成契約届出書

(様式第3号)  

選挙運動用自動車燃料代確認申請書

(様式第4号)  

選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書

(様式第5号) 

選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書

(様式第6号)    

選挙運動用自動車使用証明書(自動車)

(様式第10号 その1)

選挙運動用自動車使用証明書(燃料)

(様式第10号 その2) 

選挙運動用自動車使用証明書(運転手)

(様式第10号 その3) 

選挙運動用ビラ作成証明書

(様式第11号)    

選挙運動用ポスター作成証明書

(様式第12号)

請求書(選挙運動用自動車の使用)

(様式第13号)

請求書(選挙運動用ビラの作成)

(様式第14号)

請求書(選挙運動用ポスターの作成)

(様式第15号)

 

 2 契約書の参考例について

 

 3 南部町に口座登録(債権者登録)のない事業者等との契約について

  南部町に口座登録(債権者登録)のない事業者等との契約においては、当該事業者の債権者登録申請書が必要となります。                              

  様式等は、以下からダウンロードできます。

 

  

 

無投票となった場合の取り扱い

 選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
 選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。

選挙運動用通常はがきの使用(公職選挙法による制度)

 郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、町長選挙2,500枚、町議会議員選挙800枚まで無料で差し出すことができます。(ただし、印刷費は候補者の負担となります。)

お問い合わせ

選挙管理委員会

窓口:法勝寺庁舎 2階( 庁舎案内

電話0859-66-3112

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