選挙公営制度について
選挙公営について
公職選挙法では候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、若しくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
選挙公営の種類
南部町議会議員選挙及び南部町長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。
(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用通常はがきの使用
(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名掲示
(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
(4)選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会
公費負担について
令和2年6月の公職選挙法改正に伴い、南部町議会議員選挙及び南部町長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る費用を、それぞれ条例で定めた限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
ただし、供託物没収点(※)に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。
※供託託物没収点
南部町議会議員選挙の場合:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1
南部町長選挙の場合:有効投票総数の10分の1
公費負担の詳細及び手続きの方法等は以下の資料をご覧ください。
1 公費負担に関する様式について
公費負担に関する各種様式 | 様 式 | 記載例 |
選挙運動用自動車の使用の契約届出書 (様式第1号) |
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選挙運動用ビラ作成契約届出書 (様式第2号) |
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選挙運動用ポスター作成契約届出書 (様式第3号) |
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選挙運動用自動車燃料代確認申請書 (様式第4号) |
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選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書 (様式第5号) |
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選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書 (様式第6号) |
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選挙運動用自動車使用証明書(自動車) (様式第10号 その1) |
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選挙運動用自動車使用証明書(燃料) (様式第10号 その2) |
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選挙運動用自動車使用証明書(運転手) (様式第10号 その3) |
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選挙運動用ビラ作成証明書 (様式第11号) |
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選挙運動用ポスター作成証明書 (様式第12号) |
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請求書(選挙運動用自動車の使用) (様式第13号) |
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請求書(選挙運動用ビラの作成) (様式第14号) |
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請求書(選挙運動用ポスターの作成) (様式第15号) |
2 契約書の参考例について
3 南部町に口座登録(債権者登録)のない事業者等との契約について
南部町に口座登録(債権者登録)のない事業者等との契約においては、当該事業者の債権者登録申請書が必要となります。
様式等は、以下からダウンロードできます。
無投票となった場合の取り扱い
選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。
選挙運動用通常はがきの使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、町長選挙2,500枚、町議会議員選挙800枚まで無料で差し出すことができます。(ただし、印刷費は候補者の負担となります。)