土地利用・開発規制
開発事業について
土地の無秩序な開発等を防止し、町の優れた自然環境を保全するとともに、安全で快適な環境の確保を図りながら町民福祉の増進に寄与することを目的として、開発事業に関して総合的な調整及び指導を行っています。
開発事業を実施するときは、町が定める「
南部町開発指導要綱
」に基づき協議を行う必要があります。
協議対象事業
開発区域が3,000㎡以上の開発事業
※3,000㎡未満でも災害・公害防止、自然環境保全、文化財保護に対する措置が必要な場合は
対象となります。
※10,000㎡を超える場合は、
鳥取県開発事業指導要綱
に基づく協議が必要となります。
開発協議の流れ
※事業内容によって異なる場合があります。詳細については、事前に未来を創る課までお問い合わせください。
協議書等の様式
開発事業協議書等、様式ダウンロードはこちら
⇒
とっとり電子申請サービス(南部町)申請書ダウンロード
<別ウィンドウで開きます>