メニューを閉じる

移住支援金~東京圏から南部町に移住して就業または起業等された方へ~

       

2023年10月04日 更新

    

移住支援金.pdf  移住支援金.pdf 

↑画像をクリックすると、PDFで開きます。簡易フローチャートもあります。

制度概要

東京圏への一極集中の是正および地方の中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から南部町へ移住し、補助要件を満たす方に対して、移住支援金を交付します。(本事業は鳥取県と南部町が連携して実施するものです。)

 

用語の定義

東京圏

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた地域
◆条件不利地域…「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)をいい、具体的には次のとおりです。


【一都三県の条件不利地域の市町村(2023年4月1日現在)】

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

世帯での移住

次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます。
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます。)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に南部町へ転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3ケ月以上1年以内であること  

・申請日現在において、中学生以下の子どもを扶養している世帯

 

補助対象者

次の1.の要件を満たし、かつ2.から4.の要件のうちいずれかを満たす方

1. 移住等に関する要件(次のアからウの全てに該当すること)
ア. 移住元に関する要件
移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し東京23区に通勤していた方(※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
ただし、直近1年以上は東京23区に在住または通勤していること。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ. 移住先に関する要件(次の全てに該当すること)
(A)令和4年4月1日以降に南部町へ転入したこと
(B)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
(C)南部町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること


ウ. その他の要件(次の全てに該当すること)
(A)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(B)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(C)その他鳥取県知事および南部町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

2. 就職に関する要件
■一般の場合
就業先が、鳥取県が移住支援金の対象として「 とっとりビジネス人材・求人紹介サイト 」に掲載している求人であって、次に掲げる事項の全てに該当すること
ア. 勤務地が鳥取県内に所在すること
イ. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
ウ. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト運営要領」 に定める移住支援金の対象求人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
エ. 就業先の求人への応募日が、求人紹介サイトに当該就業先の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
オ. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
カ. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

リンク新しいウィンドウで開きます) とっとりビジネス人材・求人紹介サイト


専門人材の場合
鳥取県が実施する プロフェッショナル人材事業 又は 先導的マッチング事業 を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
ア. 勤務地が鳥取県内に所在すること
イ. 週20時間以上の無期雇用契約に基づい就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
ウ. 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
エ. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
オ. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

3. テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
ア. 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行なうこと
イ. 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

4. 起業に関する要件
鳥取県が実施する起業支援事業「 鳥取県ローカルベンチャー支援補助金 」における起業支援金の交付決定を受けていること

◆リンク(新しいウィンドウで開きます) 鳥取県ローカルベンチャー支援補助金 (鳥取県HP)

交付額

 世帯での移住の場合
100万円
交付の申請の日が属する年度の4月1日時点における年齢が18歳未満である世帯員を帯同して移住する場合には、当該18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算

 単身での移住の場合
60万円

 

申込期間

就業の場合
移住支援金の対象法人に継続して3か月以上在職し、かつ、南部町への転入後3か月以上1年以内

テレワークの場合
南部町に転入後3か月以上1年以内

起業の場合
鳥取県ローカルベンチャー支援補助金 」の交付決定日から1年以内、かつ、南部町に転入してから3か月以上1年以内


※予算の都合上、年度途中に受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 

申込方法

添付書類を添えて交付申請書(様式第1号)を、企画政策課(法勝寺庁舎1階)に郵送または持参してください。
※申請をされる前に、企画政策課までご相談ください。

 

様式

交付申請書(様式第1号)(Excelファイル) 20.8 KB  
 ↑様式下部に必要な添付書類について記載があります。


誓約事項(別紙1)(PDF) 74.7 KB
個人情報の取扱い(別紙2)(PDF) 73.6 KB
就業証明書(就業・専門人材/テレワーク)(様式第2号)(Excelファイル) 16.5 KB  
 就業・専門人材テレワークでシートが分かれています。該当の様式を利用ください。


請求書(様式第4号)(Wordファイル) 30.0 KB

 

移住支援金の返還について

移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金の全額または半額を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、町長および県知事が認めた場合はこの限りではありません。

全額の返還

・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に南部町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に南部町から転出した場合

 

変更申請について

申請内容に変更等があった場合は、速やかにご連絡ください。

 

要綱・パンフレット(フローチャート)

~要綱準備中~

南部町移住支援金パンフレット 1.2 MB

お問い合わせ

企画政策課

窓口:法勝寺庁舎1階・キナルなんぶ
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3113

電話(キナルなんぶ)0859-46-0870

上へ戻る