道路通行規制、道路占用、形状変更に関すること
道路占用に関すること
道路通行規制
南部町内の町道において、道路上の工事等により通行の制限・禁止を行おうとする際は、事前に建設課へ申請してください。
※米子警察署に協議する必要があるため、規制開始日の1週間前までには申請をお願いします。
※申請書は3部お願いします。(町、警察、申請者控え)
●申請書に必要なもの
位置図、迂回路図、平面図、交通規制図、該当地内の自治会長の同意書( 同意書(道路工事に伴う通行規制).doc )、工事・イベント等の内容がわかるもの
道路占用、形状変更
宅地への進入路確保のため側溝に蓋をかけたい、町道に水道管を埋設したいなど、道路の一部を特定の方が一定期間及び継続的に利用するためには道路管理者(町長)の許可が必要になります。
また、家屋や店舗を新築する際など、側溝の新設、法面の埋め立て、水路に橋を架ける必要が生じて道路の形状を変更する場合にも道路管理者の許可が必要です。 関係者の同意書も必要となります。
上記の工事を思いつかれた場合は、早めに建設課までご連絡、ご相談をお願いします。
・町道占用の場合( 道路占用申請書.docx 、 記入例(道路占用申請書).docx 、 同意書(道路占用).docx )
・町道の形状変更(道路法第24条)の場合( 申請書(道路法24条による承認願).xls 、 記入例(道路法24条による承認願).xls 、 同意書(24条).doc )
・法定外公共物(赤線、青線)、林道占用の場合( 道路、普通河川等占用許可申請書.rtf 、 同意書(道路、普通河川占用).docx )
・法定外公共物(赤線、青線)の形状変更をする場合( 形状変更申請書 )